大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ネ)716号 判決

仍て右貸借として授受された八万円が不法原因給付として返還を請求し得ないものであるか否かの点につき案ずるに、証拠によれば被控訴人が右認定の八万円を貸与したのは控訴人から闇米の購入資金として一時貸与して貰いたい旨懇願されて之に応じたことを認め得るが、購入者としての出資でもなく、また購入することを貸借の内容としたものでもないことが明らかであるから、右金員の交付を目して民法第七〇八条に所謂不法な即ち公序良俗に反する原因のための給付と為すことを得ないと解するを相当とする。従つて控訴人主張の抗弁は理由がない。

(鈴木忠 加藤 宮崎)

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